妻や夫の配偶者控除の範囲内で働きたい・・・
雑談的によく聞かれる質問なので、合計所得金額についての考え方を中心に、まとめてみたいと思います。
配偶者控除を受けるための条件
配偶者控除。読み方は「はいぐうしゃこうじょ」です。
個人の所得税の計算の際に受けられる控除になります。
税金はいくら安くなるのか?
自分の妻や夫が、ある条件を満たしていれば、最大38万円の控除が受けられます。
ただ、税金が38万円安くなるわけではありません。
税率をかける前の「所得金額」から38万円を引けるという制度なので、安くなる税金は、
- 38万円 × 税率
の部分だけとなります。
配偶者控除を受けるための条件とは?
最大限に配偶者控除を受けるには、次の5つの要件の全部に当てはまっている必要があります。
- 自分の所得が900万円以下(900万円を超えると控除額が減っていき、1,000万円を超えた段階で0となります)
- 法律的に結婚している
- 一緒に住んでいる、または、別居しているけど同じ財布で暮らしている(「生計を一にしている」といいます)
- 妻や夫の1年間の合計所得が85万円以下である
- 自分が個人事業主の場合、妻や夫に給与を支払っていない
例えば、配偶者に「給与所得」と「雑所得」がある場合
例えば、配偶者が、給料以外に個人的に請け負った仕事で収入を得ていたとします。
所得税の用語では、
- 給料は、「給与所得」
- 個人的に請け負った仕事の収入は、「雑所得(ざつしょとく)」
という分類になります。
このように、配偶者に2種類以上の所得がある場合は、すべての所得を合計した金額(合計所得金額)で、85万円以下かどうかを判定することになります。
この例でいうと、「給与所得」と「雑所得」の合計が「合計所得金額」となり、この合計所得金額が85万円以下かどうかで、38万円の配偶者控除が受けられるかどうかが決まります。
「給与所得」と「雑所得」
「所得」とは、収入金額のことではありません。
収入金額から経費などを差し引いた金額が、「所得」となります。(要するに「所得」とは「利益」です)
給与所得とは
給与所得とは、給料の金額から給与所得控除額を差し引いた金額をいいます。
- 給料の金額 − 給与所得控除額 = 給与所得
雑所得とは
雑所得とは、その仕事などで受け取った収入金額から経費を差し引いた金額をいいます。
- 収入金額 − 経費 = 雑所得
「合計所得金額」の考え方
上記の例のように、会社勤めやパートなどで給料をもらっている人で、雑所得がある場合、その雑所得が20万円以下のときは、確定申告をしなくてもよいことになっています。
<条件>
- 給料をもらっている
- 雑所得が20万円以下である(収入金額 − 経費 ≦ 20万円)
⇒ 雑所得あるけど、確定申告しなくてOK!(会社で年末調整をしてもらうだけでOK)
ただし、配偶者控除に該当するかどうかの判定に使う「合計所得金額」は、この確定申告をしなかった雑所得も加える必要があります。
あくまで確定申告が不要なだけであって、この例でいうと、給与所得と雑所得の合計額が85万円以下かどうかで配偶者控除を受けられるかどうかが決まります。
(注)
「配偶者控除」の条件から外れたとしても、「配偶者特別控除」は受けられる可能性があります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が123万円以下まで摘要があります。控除額は合計所得金額により段階的に下がっていき、最低控除額は3万円です。
また、配偶者の合計所得金額が
- 38万円以下の場合は「配偶者控除」
- 38万円超85万円以下の場合は「配偶者特別控除」
と控除の名前が変わりますが、控除する金額は同じく38万円であるため、当記事ではすべて「配偶者控除」として説明しています。
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