年末調整って何?
従業員の方から質問されたら、どう答えたらいいのでしょうか。
年末調整とは?
会社や従業員を雇い入れている個人事業主であれば、毎年この「年末調整(ねんまつちょうせい)」というものをしなければなりません。
正社員だけでなく、アルバイトについても、年末調整は必要です。
・年末調整とは
従業員に支払う給料からは、「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」という形で、毎月暫定的に所得税を天引きしています。
この源泉徴収により徴収した所得税は、あくまで仮の税額です。
本来、所得税は1年間の給料(年収)をもとに計算されます。
年末調整とは、1年間の給料に対する所得税の金額を計算し、「その金額(正しい所得税額)」と「1年間に源泉徴収された金額」の差額を精算することをいいます。
正しい所得税額が、1年間に源泉徴収された金額より
- 小さければ、従業員にその差額を還付
- 大きければ、従業員からその差額を徴収
することになります。
1. 正しい所得税額 < 1年間に源泉徴収された金額 → 還付
2. 正しい所得税額 > 1年間に源泉徴収された金額 → 徴収
年末調整は、イメージとしては「従業員の確定申告を会社がかわりにやってあげる」という感じでしょうか。
結構な事務負担なので、国から手数料をいただきたいところではあります・・・
・年末調整の対象にならない役員・従業員
1年間の給料(年収)が、2,000万円を超える人については、年末調整をすることができません。
そのような人については、自分で確定申告をすることになります。
年末調整に必要な2つの書類を回収する
年末調整を受ける役員や従業員は、次の2種類の書類を会社(雇い主)に提出します。
これらの書類は、会社が保管することになります。
税務署等へ提出する必要はなく、社内で保管しておけばOKです。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書(名前長い!)
特に1の書類は、税務調査の際、必ず確認される書類ですので、処分してしまわないように気をつけましょう。
・給与所得者の扶養控除等申告書
(以下「扶養控除等申告書」とします。)
扶養家族の状況などを記載する書類です。
この書類の提出がないと、年末調整をしてあげることができません。
通常、年末のタイミングで来年の「扶養控除等申告書」を提出してもらいます。
・給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
(長いので、以下「保険料控除申告書」とします。)
その年に支払った保険料や配偶者の所得などの金額を記載する書類です。
各保険料については、所得から差し引くことができますので、もれなく書いてもらうようにしてください。
ちゃんと書けば税金が安くなる、つまり還付される金額が多くなる、ということをアナウンスすればスムーズに回収できると思います。
また、保険料については、「控除証明書」の添付が必要となるものもあります。
<「控除証明書」の添付が必要なもの>
- 生命保険料
- 地震保険料
- 小規模企業共済等掛金
- 国民年金保険料
<「控除証明書」の添付が不要なもの>
- 国民健康保険料
- 社会保険料(会社が天引きしているものなので、従業員側での記載は不要。)
【まとめ】年末調整の流れ
社内で行うべき年末調整の手順は、次の通りです。
- 従業員に2種類の書類を配る(「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書」)
- 従業員から2種類の書類を回収する
- その2種類の書類を税理士または社労士に提出
- 税理士または社労士から受け取った「源泉徴収票」を従業員に渡す
- 従業員に年末調整の計算により生じた還付額を支払う、または不足額を徴収する
- 1/20までに源泉所得税を納付する(納期特例の承認を受けていない場合は、1/10)
年末調整を税理士や社労士に依頼することを前提に書きましたが、もちろん社内で計算してもOKです。
給与計算ソフトを使用して日頃の給与計算をしているのであれば、「保険料控除申告書」記載の事項を入力していくだけで、年末調整の計算ができるはずです。
ただし、
- 年に1回の作業なのでまた1から思い出さなくてはならず面倒
- 間違えると従業員に不信感を与えてしまう
などということもあるので、専門家にまかせてしまってもいいかも知れません。
【HMJのつぶやき】
平成29年分の生命保険の控除証明書が一通り届いたのではないでしょうか。
そろそろ年末調整の時期です。
【昨日の1日1新】
中野 カッパ
中野のバー
長男がワイバイクで自宅〜阿佐ヶ谷間を往復
税理士、東京。自由、DIY、シンプル。音楽と地下鉄。
独立・起業・スモールビジネス、ベッドルームから始めよう。
「ちゃんとする」で「いい感じ」を「もっといい感じ」にする税理士事務所をやっています。