フリーランス・個人事業主、こんなときは税務署への届出が必要です。
引っ越したとき
フリーランス・個人事業主の方が、引っ越したときは、
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
- 預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(※振替納税の依頼書のことです)
を提出する必要があります。
『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』には、
- 引越し前の住所(異動前の納税地)
- 引越し後の住所(異動後の納税地)
- 引っ越しした日(異動年月日)
などを記載し、引っ越し後、あまり遅くなることなく提出する必要があります。
(何ヶ月以内とか明確な期限はありませんが、なるべく早く出しましょう)
『預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書』(振替納税の依頼書)とは、所得税や消費税の支払いを銀行引き落としにするための、申請書類です。
こちらについては、引っ越しによって管轄の税務署が変更になる場合のみ、提出が必要です。
逆に言うと、引っ越しても税務署が変わらないのであれば、提出は不要です。
廃業したとき
廃業、つまり個人事業主としての事業をやめときは、
- 個人事業の開業・廃業等届出書
を提出する必要があります。
提出期限は、廃業した日から1ヶ月以内です。
また、消費税を納税していた場合は、その他に、
- 事業廃止届出書
を提出する必要があります。
提出期限は、廃業したらできるだけ早くとなっています。
(明確な期限はありませんが、早く!とのことです)
法人成りをしたとき
「法人成り(ほうじんなり)」とは、法人(会社)を設立して、個人でおこなっていた事業をその設立した法人に引き継ぐことをいいます。
法人に引き継いだということは、個人でおこなっていた事業をやめたことと同じですので、手続きは「廃業したとき」とまったく一緒です。
法人成りをしたときは、廃業したときと同様、
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 事業廃止届出書(※消費税の課税事業者のみ)
を提出する必要があります。
『個人事業の開業・廃業等届出書』の記載事項として、「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に、新たに設立した法人の名称・住所を記載します。
まとめ
引っ越したら税務署に
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
- 預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(※引っ越しによって税務署が変わる場合のみ)
を出す。
廃業・法人成りをしたら税務署に
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 事業廃止届出書(※消費税の課税事業者のみ)
を出す。
廃業届出は忘れがちですが、ちゃんと出しておきましょう。(個人から法人成りした法人が持続化給付金の申請をする際に必要な書類だったりします)
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