フリーランスの場合、売上金額の一部が源泉徴収されていることがほとんどだと思います。
(源泉所得税を差し引かれて、売上金額が入金されてくる)
では、その逆に、自分が外注した場合、相手に支払う金額から源泉徴収する必要はあるのでしょうか?
源泉徴収しなければならない場合
次の2つのうち、1つでもあてはまっていれば、源泉徴収はしなくてOKです。
- 給料を支払っていない(人を雇っていない)
- 給料を支払っているが、その支払っている相手が常時2人以下の家事使用人(いわゆるお手伝いさんetc.)である
どちらかにあてはまったフリーランスは、ここから先は読まなくても大丈夫です!(僕としては残念ですが・・・)
お手伝いさん等を含め、人を雇っていなければ、源泉徴収をする必要はないということになります。
外注した仕事の内容によって源泉徴収したり、しなかったりする
源泉徴収の義務があるフリーランスであることがわかったら、次はどのような仕事を外注した場合に、源泉徴収する必要があるのかをみていくことになります。
まず大前提として、源泉徴収する必要があるのは、外注先が「個人」である場合に限られます。
本当は、相手が法人でも源泉徴収しなければならない場合もあるのですが、とってもレアケース。
一応紹介させていただくと、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」というケースになります。
その個人に対して、次のようなものを支払う場合は、源泉徴収をしなければなりません。
- 原稿料
- 講演料
- 作曲の報酬
- デザインの報酬
- ラジオやテレビの謝金
- 著作権の使用料
- 翻訳・通訳の料金
- 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などに支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロスポーツ選手、モデル、外交員などに支払う報酬・料金
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金 など
いくら差し引けばいいの?
税率は、そのほとんどが10.21%です。
「料金 × 10.21%」で源泉徴収税額を求めることになりますが、このときの「料金」は、消費税込みの金額でも、消費税抜きの金額でも、どちらでもOKです。
ただし、「消費税抜き」の金額を使う場合は、請求書において税抜金額と消費税の金額を、きっちり区分して記載しておく必要があります。
所定の納付書に自分で書いて支払う必要がある
外注先への支払いから差し引いた源泉所得税は、自分で支払わなければなりません。
支払期限は、原則、料金を支払った翌月10日マデです。
納期の特例が認められた場合、その支払期限は、年2回、7/10マデと1/20マデとなりますが、その対象となる源泉所得税は、弁護士・税理士・司法書士など士業に対する支払いに対するもののみとなります。
なので、原稿料とかデザインの報酬とかに対する源泉所得税については、納期の特例が認められていても、その支払期限は翌月10日ということで変わりません。
支払い方法は、e-Taxを利用するか、税務署で納付書を手に入れて金融機関か税務署で支払います。
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